トップへ戻る業務案内お問い合わせ業務日誌
 
相続 遺言関係
一 ぜひ、遺言をのこしましょう。
遺産相続や遺言をめぐるトラブルが増加の一途をたどり、残された者たちが、遺産の多少にかかわらず、骨肉の争いを繰り広げ、取り返しがつかなくなるケースが増えています。
そこで、当事務所では、そうした哀しい争いを未然に防ぎ、さらには無駄な経費を掛けなくてすむように、遺言の必要性を説き、実際的な遺言の作成をお手伝いします。
二 特に、どのようなときに遺言は必要となるのでしょう。

典型例(当事務所での事務上のランキング)
 
 @先妻の子供と後妻がいる場合
 
 A内縁の妻の場合
 
 B夫婦の間に「子供がいない」場合
 
 C相続人が全くいない」場合
 
 D息子の嫁に財産を贈りたい場合
 
 E農業や個人事業の場合
 
三 では、遺言書を作成することによりどんなメリットがあるのでしょう。
 
@ 「法律どおり」による相続より「自分の意思が優先」する。
A 遺産分割協議書を作成する必要がなくなり、本人死亡後、相続人間の無駄な争いごとがなくなる。
 
つまり、遺言書の作成は、後述の「遺産分割協議書」の作成と表裏の関係にあるわけです。
四 通常、遺言書の作成方法には三種類の方法があります。
 
@ 公正証書遺言(費用はかかるが一番確実)(通常は遺言書作成といえばこれです)
A 自筆証書遺言(比較的簡単、費用も安く手軽)
B 秘密証書遺言(無効となる危険も多く、実際あまり利用されていない)
 
遺言書の作成を考えている場合は「自筆証書で十分」と考えます。
遺言の執行等の実際の相続開始の際に必要な手続きは、引き続き当事務所で完全サポートが可能だからです。
とりあえず遺言書の内容が固まるまでの練習期間として自筆証書遺言でやってみて、遺言の内容が固まったときにあらためて公正証書遺言を検討してみる、というやりかたが理想的だと思われます。
五 では、遺言がない場合、具体的な相続分はどうなるのでしょう。
(遺産分割協議書)
実は、相続によるトラブルの中で、最も多くて深刻な争いとなるのが、遺産分割に関するものです。
なぜなら、遺言がない場合、抽象的な相続の持分は法律の規定により、たとえば各3分の1と決まっても、実際の相続分は具体的な相続財産から、「この土地は自分がもらう」という相続人間での協議が必要となるからです。
その具体的な相続内容を相続人間で話し合って書面化したものが、この「遺産分割協議書」になります。
つまり、この相続人間の話し合いがうまくまとまるかは実際にやってみないことにはわからないのです。
そのため、今まであんなに仲がよく見えた兄弟同士が、相続の発生をきっかけにそれこそ骨肉の争いをすることになった話はよく耳にします。
このような、悲劇を未然に防止できるのが、上記四で説明した、「遺言書」です。
ここまでお話しすると、いかに遺言書を事前に準備することが大切かということがお分かりいただけると思います。