庶民向けの「法務専門の行政書士」として

▼当職が熊本市民の庶民感覚に一番近い
法律実務家なのかと、一人自負しています。

▼少なくとも、「相続手続き」や、
その他の「家庭内の問題」についての相談であれば、
とりあえずは当事務所で。

▼それが正解です。

▼実際に、結果的に格安で問題解決した
という事例も多数あります。

▼どうぞ、お気軽にご相談ください。

平成19年9月4日更新
生前契約のススメ(財産管理等の委任契約)

▼高齢者からの
第三者への財産管理等の委託は
「任意後見契約」が万全である、
と一般的にはそのような説明がされています。

▼しかし、
実務上では特定の親族に託す場合等、
通常の委任契約でも十分対応できる
と解される場合も多いみたいです。

▼その証拠に
現在では公証人役場でも
まったくの第三者との契約ではなく、
事実上の財産管理を
現在すでに取り扱っている親族間では、
わざわざ後日面倒な手続きが必要となる
上記後見契約より
むしろ通常の委任契約のほうが
実務上都合がいいとの指摘があります。

▼この実務上の傾向は
今後世間的にも
もっと注目されていいと思います。

▼この件についてさらに詳しい内容は
下記の当事務所宛てに
お気軽にお電話ください。

電話番号 096−353−4444

■行政法務総合サービス
 行政書士 稲垣 竜二

平成19年8月24日更新
□◆(熊本県人のための相続手続の代行)

▼近親者が亡くなった後の手続って、
いろいろとあって本当に大変です。

▼これは実際に体験してみないと解らないのかも。

▼ましてや、その手続をする人が
高齢者の方お一人だけだとなおさら深刻な問題に。

▼そんな面倒な相続手続一般を
当事務所が迅速に確実に対応いたします。

■葬式後の各種相続手続に関する相談サービス
□各種社会保険関係の書面提出の代行サービス
■預貯金の名義変更の代行サービス
□関係相続人の戸籍・住民票の調査代行サービス
■遺産分割協議書の作成サービス

(平成19年7月11日更新)
(まずは、当事務所で。)

▼当事務所で相続手続に関し、
「単純案件」と判断できるケース
(実務経験上全体の95%以上)
であれば、
当事務所のほうが迅速な対応が可能ですし、
費用的にも10万円以上は
「お得」です。

▼また、逆に当事務所で
「これは単純ではない」と思われるケース
(全体の5%以下)であれば
その場ではっきり申し上げます。

▼そしてその場合は
本当の「複雑な案件」ですので、
その後、他の専門家へ堂々と相談いただいても
問題ありません。
(実際は当事務所が他の士業と連携します)

▼以上のような意味からも、
まずは当事務所でその相続手続の深刻加減を
客観視してみられたらどうでしょうか。

▼今後とるべき具体的な方向性だけでも
「相続と遺言」手続の専門家として
しっかりと提示させていただきます。

▼お気軽にどうぞ。

■□◆行政法務【総合】サービス
熊本の「相続と遺言」の専門行政書士
(GHSSグループ)

〒861−4101
熊本県熊本市近見8丁目5−137
行政書士 稲垣 竜二
(いながき・りゅうじ)
096−353−4444

(平成19年5月27日更新)
(「相続・遺言」分野の業務内容)

■□◆自分の「想い」をカタチにしたい◆□■

■「遺言書」作成サービス
□「遺産分割協議書」作成サービス
■「生前契約書」作成サービス
□「財産管理・委任契約書」作成サービス

▼その他、
■「遺言執行者」指名の生前受託
□「遺言書」の一部変更・取消
■被相続人の「預貯金解約」代行

▼平成15年開業以来の、
「ぶれない専門性」と「豊富な実務経験」が
その信頼の証と自負しています。

(平成19年5月20日更新)
(「相続と遺言」の相談について)

▼具体的な相続手続きに関するご相談は、
直接の面談での対応となります。

▼電話・メールだけでのご相談には
勝手ながらお答えできませんので、
どうかご了承ください。

▼書面作成の費用等につきましては、
ご面談の上その場でお見積もりいたします。

(平成19年5月20日更新)
(相続の専門家として)

▼「相続手続きの相談をしたいんだけど、
『○○士』の先生じゃなくても
本当に大丈夫なの?」

▼そのような皆様の不安を解消すべく、
当事務所では平成15年の開業以来、
相続とその周辺業務のみに特化し、
日々、その専門性の深化に努めております。

▼どうぞ相続全般につき
安心してご相談ください。

(平成19年5月14日更新)